常時使用使用する従業員とは

労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。 会社役員及び個人事業主は「常時使用する従業員」には該当しません。


パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、 以下の場合は従業員としてカウントできません。
・日々雇入れられる者 
 (ただし、1カ月を超えて引き続き使用されるに至った場合はこの限りではない)
・2か月以内の期間を定めて使用される者 
 (ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合はこの限りではない)
・季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者 
 (ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合はこの限りではない)
・試の使用期間中の者 
 (ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合はこの限りではない)

参考:労働基準法第20条及び21条