天野の里づくりの会  

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天野の里づくりの会規約
 
     
  (名称及び所在)  
  第1条 
   2 
本会は,天野の里づくりの会と称する。
事務所を会長宅に置く。
 
     
  (目的)  
  第2条 自然や文化,歴史に恵まれた天野の里づくりの向上と振興に寄与することを目的とする。  
 
 
  (事業)  
  第3条 本会は,次の事業を行う。
(1) 自然や文化,歴史に恵まれた天野の里づくりに関する事業
(2) 天野の里における世界遺産関連施設及び周辺地域の管理事業
(3) その他,本会目的を達成するために必要な事業
 
     
  (運営)  
  第4条
   2
   3
本会は,寄付金・補助金・会費等をもって運営する。
会費は,別に定める。
余剰金は,配分しない。
 
     
  (会員)  
  第5条
   2
本会の正会員は,本会の設立目的に賛同する天野地区ゆかりの個人とする。
本会の設立目的に賛同するサポート会員を置くことができる。
 
 
 
  (役員)  
  第6条 本会に,次の役員を置く。
会   長    1 名
副 会 長   若干名
理   事    若干名
事務局長    1 名
事務局次長  若干名
監   事    若干名
 
      
  (役員の任期)  
  第7条 役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。  
     
  (役員の任務)  
  第8条
  2
  3
  4
  5
  6
会長は,本会を代表し,会務を総括する。
副会長は,会長を補佐し,会長不在時にその職務を代行する。
理事は,この会の業務運営に必要な重要事項を審議決定する。
事務局長は,事務局次長と共に事務を司り,それを総括する。
事務局次長は,事務を司り,その一人が会計事務を行う。
監事は,会計を監査する。
 
     
  (顧問)  
  第9条
  2
  3
本会に顧問を置くことができる。
顧問は理事会の推薦によって会長が委嘱する。
顧問は会長の諮問に答え,又は意見を提出する。
 
     
  (総会)  
  第10条
総会は定期総会及び臨時総会とする。
 
    2 定期総会は年1回開催する。臨時総会は会長が必要と認めた時,又は会員の3分の1以上が要求したときに開催する。  
    3 総会は会長が招集し,その議長は総会において選任する。  
     
  (総会の議決事項)  
  第11条
 
 
 
 
 
次の事項は総会の議決を経なければならない。
(1) 事業計画
(2) 規約の改正
(3) 事業報告
(4) 解散
(5) その他,総会が特に必要と認めた事項
 
     
  (理事会)  
  第12条
  2
理事会は会長が必要と認めたときに開催する。
理事会は次の事項を決定する。
(1) 総会に提出すべき事項
(2) 総会から委任された事項
(3) その他必要な事項
 
     
  (議決)  
  第13条 総会及び役員会は会員(役員会にあっては役員者数)の過半数の出席をもって成立し,決議は出席者の過半数をもって決する。ただし,可否同数のときは議長が決する。  
     
  (入会及び退会)  
  第14条
  2
本会に入会しようとする者は,書面により申し込むものとし,理事会の承認を得るものとする。
本会を退会しようとする者は,理由を付した書面によりその旨を届け出るものとする。
 
     
  (解散)  
  第15条 本会は,会員の3分の2以上の同意を得なければ解散することはできない。  
 
 
  付則  
    1
この規約は,設立の日(平成18年12月10日)から施行する。  
    2 本会の事業年度及び役員の任期は4月1日から3月31日までとする。ただし,設立年度は,設立の日(平成18年12月10日)に始まり,平成20年3月31日に終わる。  
    3 この規約は,平成18年12月10日から施行する。
   
   
 
 
 
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